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■選挙
亀田兄弟が「亀の恩返し」「選挙」と題したブログエントリーにて特定候補者の応援を呼びかけているわけだが、残念なことに日本ではまだインターネットでの選挙活動が認められていない現状にある。従って亀田兄弟の行為(選挙運動期間中に、インターネット上で、特定候補者に対する応援を求める行為)が公職選挙法(※)に抵触するのかどうか疑問に思い、ちょっとググレカスして出てきたJカス↓ つネットで選挙応援、中傷が横行 公職選挙法違反になる基準は? 民間シンクタンク「構想日本」の伊藤伸さんによると、選挙戦に対して書き込みに3つの要素――特定の選挙名、候補者名、投票依頼が含まれていた場合、公職選挙法違反の恐れがある、と指摘する。 亀田兄弟のブログには・・・ ・特定の選挙名→あり ・候補者名→あり ・投票依頼→投票依頼と見受けられる文章がある >●●区に住んでる皆さんに お願いがあります。●●月●日に選挙投票日があります。 まあ突き詰めると法解釈の問題なわけだが、Jカスを読む限りでは候補者本人でなくともブログでの選挙活動はグレーですわね。ただ、亀田兄弟が||Φ|(|´|Д|`)|Φ||されることは無いわね。 事務所の住所、候補者の街頭演説のスケジュールまで入ってるとこがまじぱねーすwwww ↓ 亀の恩返し (※)公職選挙法 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 ■サンデー毎日 [ 2009年11月15日号] 本当の時価/内藤に「KO負け」したら商品価値ゼロ 「王者の内藤のファイトマネーが1億円、挑戦者の興毅でも5000万円との噂です」(ボクシング関係者) ■WBC総会 WBC 47th Convention day 3! Flyweight: Daisuke Naito will defend against Koki Kameda on November 29, with the winner to fight interim champion Pongsaklek Wongjongkam. というわけで、安河内事務局長の予告通りアナウンスされましたとさ。 内藤-興毅の勝者は統一戦 父のセコンド禁止厳格化も 世界ボクシング評議会(WBC)は4日、韓国・済州島で開催中の総会でWBCフライ級王者内藤大助(宮田)と挑戦者亀田興毅(亀田)のタイトルマッチ(29日)の勝者が、暫定王者ポンサクレック・ウォンジョンカム(タイ)と王座統一戦を行うと決めた。 ちょw
by bisyuro
| 2009-11-04 22:49
| 亀田三兄弟
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