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村上聴取も視野…保有目的「支配」可能性で 阪神株問題で金融当局 ZAKZAK 05/09
村上世彰氏率いる投資ファンド(通称・村上ファンド)による阪神電鉄株の買い占め問題で、金融当局が、同ファンド側の株所有の狙いを明らかにするため、聴取を実施する可能性も出てきた。同ファンド側は一貫して「純投資」を主張しているが、今月2日に公表された株主提案では役員を大量派遣する方針が明らかになり、株の保有目的が「経営参加」や「支配権の取得」に変わった可能性が出ているため。証券取引法では、大量保有の目的が変わった場合、一定期日内に届け出ないといけない。 村上ファンドは、今年3月末時点で阪神の発行済み株式総数の45.73%に当たる約1億9000万株を保有。目的については、関東財務局への大量保有報告書で「純投資」としている。 しかし、今月2日に村上ファンド側が公表した阪神に対する株主提案では、(1)16人の取締役のうち、改選の9人については玉井英二社外取締役(元住友銀行副頭取)、村上氏ら、ファンド側が推薦する候補とする(2)取締役を8人に半減し、5人を玉井氏、村上氏ら、ファンド側が推薦する候補とする-のいずれかにすることを求めた。 阪神の定時株主総会は6月29日に予定されており、議決権の半数近くを握る村上ファンド側が阪急ホールディングスなどに株式を売却して提案を取り下げない限り、総会で提案が通って取締役会の過半数を占め、経営権を実質的に握る可能性がある。 そうなった場合、株の保有目的が「経営参加」や「支配権の取得」とみなされる可能性が高い。 証取法第27条では、大量保有報告書に記載すべき重要な事項に変更があった場合、その日から、土・日・祝日を除く5日以内に変更報告書を財務局に提出しなければならないと定めている。 村上ファンド側は2日の株主提案公表後も、保有目的は「純投資」と主張している。が、この株主提案公表を、金融当局が「保有目的の変更」と認定すると、関東財務局に対して変更報告書を提出する義務が生じる。違反した場合の罰則は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金となっている。 金融庁や証券取引等監視委員会などの金融当局は、村上ファンドが保有する阪神株の売却交渉が決裂し、株主提案が総会に上程される可能性が高まった場合、同ファンド側の株保有の狙いについてただしていく意向だ。 経済ヤクザの後藤組組長が逮捕されました。ホリエモンは終わりましたが(世間的には)、まだ村上が生きています。やはり村上が逮捕されても当然だという意見のほうが多いのでしょうか。 ZAKZAKの記事どおりだとすれば、村上が経営権を握れば逮捕される可能性がありますよね。村上は阪神の経営をする気はないと思いますけど、どうでしょう。 気になる銘柄の動向をチェック! つ(株)菱和ライフクリエイト (東証2部:8896)
by bisyuro
| 2006-05-09 23:08
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